広島県と愛媛県の住民が、愛媛県の伊方原子力発電所3号機の運転差し止めを求めていた仮処分の抗告審で13日、広島高等裁判所は広島地裁の判断を覆し、平成30年9月30日まで伊方原発3号機の運転を禁じました。高裁で原発差し止めの判断が出るのは初めて。
野々上裁判長は「阿蘇山の最大規模の噴火で火砕流が原発敷地に到達する可能性が十分小さいと評価できない」などとし、火山災害のリスクを指摘しました。
脱原発弁護団全国連絡会の海渡雄一弁護士は、この判決を「3.11後の原発訴訟の中で最も重要な決定」と評価し、原子力規制委員会の火山影響評価ガイドをめぐる論点などをわかりやすく解説しています。
▼海渡雄一弁護士による報告
https://www.facebook.com/dgbengodan/posts/977294432409242
▼速報:勝った!伊方広島仮処分即時抗告審決定
http://www.datsugenpatsu.org/bengodan/news/17-12-13/
▼2017-12-13_広島高裁・伊方原発運転差止仮処分即時抗告審_記者会見
https://www.youtube.com/watch?v=2IyzN4bmUmY&feature=share