公正で持続可能な社会づくりをエンパワーする

empowering actions for just and sustainable society

トップページ 法制度・生産量・製品名 農薬に使用されるネオニコチノイド系化学物質

農薬は、「農薬取締法」に基づき、農林水産大臣の登録を受けないと製造・販売・使用できません。登録に際しては、作物への残留や環境への影響を審査し、使用範囲や使用方法などが定められています。

「農薬」というと、農作物への使用がまず思い浮かびますが、山林や防風林や街路樹(マツなど)、ゴルフ場(芝)、家庭園芸(花卉や野菜)に使用される殺虫剤なども、農薬取締法で登録される農薬に該当します。

ここでは、2016年8月24日時点の登録農薬のうち、ネオニコチノイド7種とフィプロニルを含有する農薬をリスト化しました。前回調査時からの変更箇所を黄色いマーカーで示してあります。

出典:農林水産省安全技術センター「農薬登録情報提供システム」
» http://www.acis.famic.go.jp/searchF/vtllm001.html

» 農薬リスト(製品名五十音順)(エクセル)
» 農薬リスト(原体別・製品名五十音順)(エクセル)