福井地裁での大飯原発3・4号差し止め訴訟では、3.11以後の民事訴訟としては初めて再稼働差し止めの判決が下されました。結果だけでなく、その内容も画期的なもので、「豊かな国土とそこに国民が生活していることが国富である」とし、生命を守り生活を維持する利益は人格権の中でも根源的な権利とした樋口裁判長の判決文は、その後の差し止め訴訟にも大きな影響を与えました。現在、伊方原発差し止め裁判が松山、広島、大分など広範囲に起こされていますが、これも250キロ圏の人格権を認め、訴えの権利を認めている福井地裁での判決によって広がった訴訟の動きと言えます。
そこが知りたい!脱原発裁判 第2回「原発訴訟の流れを変えた福井地裁判決」
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